治療費を打ち切られた方へ
治療費は基本的に加害者が加入している任意保険会社が支払います。
この点、画像検査等において異常がないむちうち症(頸椎捻挫、頸椎挫傷、頚部損傷とも呼ばれます。)の場合、受傷後6か月を経過すると、任意保険会社は症状固定として治療費を打ち切ってくることがあります。症状固定とは、これ以上治療しても症状が改善しない状況をいいますが、これは本来医師が判断すべき事柄です。保険会社から一方的に治療終了を告げられた場合でも直ちに治療を終了する必要はありません。
治療を途中で終了した場合は、慰謝料の金額や後遺障害の認定において不利になるリスクがあります。
そこで、保険会社から治療を終了するように言われた場合、まずは医師に自覚症状を伝え、場合によっては検査も受ける必要があります。医師の意見を聞いたうえで治療費支払再開の交渉をし、それでも保険会社の担当者がこれ以上支払わないということであれば、自賠責保険の利用や、いったん立て替えたうえで後日加害者側に請求をする、ご自身の保険の人身傷害保険を使うといった選択肢もあります。
まだ痛みや痺れ等がある状態で、治療費を打ち切られてしまった場合には一度弁護士にご相談ください。