弁護士に依頼するメリット
1 損害賠償額の増額の可能性
人損としては賠償されるものは、治療関係費(治療費・付添費用・将来介護費・雑費・通院交通費・宿泊費等)、慰謝料、休業損害、後遺症による逸失利益となります。
損害賠償額には3つの基準があります。低い順に自賠責保険基準、任意保険会社基準、裁判所基準と呼ばれています。本来、交通事故被害者に支払われる賠償額は裁判所基準であるべきですが、保険会社の提示額はそれよりも低い保険会社基準や場合によっては自賠責保険基準を基に算出されたものもあります。
例えば自賠責保険の基準では休業損害は日額6100円、慰謝料は日額4300円となっています。もし保険会社の提案がこの金額であれば増額の可能性がありますし、任意保険会社独自の基準であっても裁判所基準より低額のことが多いです。弁護士は裁判所基準の金額に近づけるよう交渉をしていきます。
また、交渉を任せることで、保険会社とやり取りをする必要もなくなります。
保険会社は被害者の味方ではありません。中にはいかに支払わないかを考えている保険会社があるのも事実です。賠償提示額に少しでも納得いかない場合は一度ご相談ください。
2 後遺障害申請~交渉、裁判まで一切を任せることができる
①後遺障害申請
後遺障害が残ってしまった場合、後遺障害等級を認めてもらい、適正な損害賠償を受けられなくてはなりません。しかし、保険会社に後遺障害等級認定の申請を任せた場合、被害者に有利な資料を集めてもらうことは期待できません。
そこで、後遺障害については被害者側で有利な資料を集め、医師にも自身の症状をきちんと伝え後遺障害診断書を作成してもらった上で申請したほうが良い場合が多いのですが、ご自身で全てを行うのはご負担が大きくなります。そこで後遺障害等級認定申請は弁護士に依頼することをお勧めします。
当事務所では治療段階からアドバイスを行うことで、仮に後遺障害が残ってしまった場合、適正な後遺障害等級を認めてもらいやすいようサポートいたします。是非一度ご相談ください。
②後遺障害認定結果に対する異議
後遺障害等級認定結果が非該当だった場合、異議の申立てができます。異議の申立てをしても認定が覆らない場合には調停の申請を行うことができる場合もあります。ただし、時間が経つに連れ、新たに資料を取得することが難しくなっていきますので認定が覆る可能性も低くなっていくかも知れません。早期に弁護士にご相談ください。
③交渉・調停・裁判
弁護士は、治療や後遺障害等級認定結果が出た後の保険会社との交渉を行います。保険会社の提示額に納得がいかない場合は、調停、裁判を行うこともできます。交渉のプロである弁護士にお任せください。
3 弁護士に依頼することのデメリットはないの?
弁護士に依頼した際の懸念点としては、①費用、②時間がかかるという点があるのではないでしょうか。
①費用がかかることについて
費用につきましては、弁護士費用特約が使えれば依頼者様のご負担はございません。弁護士費用特約の利用は自動車保険の等級には影響せず、保険料を払っている分使わないと損をするだけです。弁護士費用特約が使えない場合も、分割等の相談に応じますので、まずはお気軽にお問い合わせください。(※弁護士費用紹介ページもご覧ください)
②時間がかかることについて
保険会社の提示額に納得がいけば、和解書を取り交わし賠償金が振り込まれます。また後遺障害についても、保険会社に任せた方が時間的に早く申請できる場合が多いのは事実です。
しかし、賠償金の提示は低額であることが多く、また和解書を取り交わした場合には基本的に追加での請求はできません。後遺障害申請についても、上記のとおり、医師ともやり取りをし、書類は精査した方がいいと言えます。
様々なご事情があると思いますので、まずはご相談いただければ適切な解決方法をご提案いたします。初回相談は無料となっております。お気軽にお問い合わせください。