休業損害について

目次

・給与所得者

・会社役員

・事業所得者

・家事従事者

・失業者

・仕事を休まなかった場合

・最後に

被害者が治療又は療養のため休業した場合、症状固定時期までに生じた収入減が補償されます。このページでは休業損害について解説しています。

1 給与所得者

給与所得者の場合は、会社から休業損害証明書を取得し、源泉証明書や給与明細書などを添付して保険会社に請求をします。事故前3か月の平均給与を基礎として算出されます。

2 会社役員

会社役員には役員報酬が支払われますが、これは委任業務に対するもので、給与と異なり休業したからと言って直ちに全額を減額されるものではありません。そこで、保険会社によっては、会社役員には休業損害がないので支払わないと回答してくることがあります。

しかしながら、役員報酬の中には、実質的に労務提供の対価が含まれている場合もあります。そこで、会社の規模、役員の地位、職務内容、役員報酬の額等を考慮し労働対価部分といえる部分については休業損害を請求していくことができます。

なお、当該役員が交通事故によって死傷した場合に会社に生じた収益減少については、あくまで間接的な損害のため原則として請求はできませんが、被害者と会社の関係性を考慮し、事故と会社の収益減少の因果関係を認めた判例もあります。

3 事業所得者

事業所得者の場合は、原則として事故前年度の確定申告書にを基に休業損害を算定します。確定申告をしていなかったり、過少申告をしていた場合は、収入および諸経費について信用性の高い証拠によって証明することになりますが、合理的な疑いを入れない程度の立証が必要であり、かなりハードルが高くなっています。もっとも、休業損害を一切払わないとの回答に対しては、収入および経費の証明を試みる他、自賠責基準や賃金センサスを使っての算定、他の項目での増額交渉ができる可能性もあります。

4 家事従事者

主婦・主夫のように家事労働に従事する方についても休業損害を請求することができます。原則として、賃金センサスにより算定をします。ただし、家事の合間に仕事もしている場合は現実収入と平均賃金の高い方を基礎として算定します。

5 失業者

事故当時、仕事をしていない場合は原則として休業損害は請求できません。保険会社も、失業者の場合は休業損害を払おうとはしません。ただし労働能力と労働意欲があって、職種その他の事情からみて、近い将来に就労する蓋然性が高ければ休業損害が認められる場合もあります(就職が決まっていた場合等)。

6 仕事を休まず働いた場合

休業がない場合、保険会社は休業していないので休業損害は払わない、また働けていたのでケガの状態も大したことなかったのではないかとして治療費も一部否定してくる場合があります。また、減収がない場合にも休業損害を払わないというケースもあります。

しかし、痛みを我慢しながらやむを得ず働いていたとして、その分、慰謝料の増額や解決金名目での支払い、休業損害に準じるものとして増額交渉をするなどの方法も考えられます。

7 最後に

保険会社からは、休業損害は1日5700円との提案が来ることがあります。この金額は自賠責保険の基準であり、交渉によって増額できる場合があります。休業損害が争われているときは、弁護士にご相談ください。