事故発生後の流れ
このページでは交通事故が発生した後の通常の流れについて解説しています。
1 警察に届け出る
怪我が軽微であれば、まず警察に通報してください。加害者の氏名、住所、連絡先、車のナンバーも確認しておきましょう。もし、救急車で搬送され確認できなかった場合には、後日、交通事故証明書を取得することで確認できます。
ケガをしている場合は、警察に診断書を提出し人身事故として届け出をし、実況見分をし、実況見分調書を作成してもらってください。事故状況が争われ、過失割合が争点となった場合に、実況見分調書があればどちらの言い分が正しいかが判断できます。事故当日救急搬送された場合は、後日実況見分を行ってもらうことができます。
2 治療
お怪我をした場合は通院をして治療をしますが、治療費は基本的に加害者加入の任意保険会社(以下、「保険会社」と略します。)が支払います。当日搬送された病院から、近所の病院に移転する場合は医師に紹介状を書いてもらい、保険会社にも連絡しましょう。整形外科への通院が好ましいですが、整骨院に通う場合には医師に相談し紹介状を書いてもらってください。保険会社によっては、整骨院の治療費を支払わなかったり、支払った後でも治療の相当性を否定し、賠償額から控除してくることもあります。
なお、お仕事や痛みで病院に通えない期間が長くなると、保険会社からは、「治療していないので症状固定と判断し、治療費の支払いを止めます。」と、治療費を打ち切られることもあります。痛みがひどいときは保険会社に連絡の上タクシーを利用したり、やむを得ず治療期間が空いてしまうときにも、保険会社の担当者に連絡し、医師にも相談してください。
3 症状固定
保険会社が、これ以上治療しても症状が改善しない(症状固定)として治療費の支払いをやめることがあります。しかし、治療の終了時期を決めるのは医師ですので、痛みが残っている場合には医師と相談してください。治療終了時期は慰謝料や後遺障害の認定にも影響します。
4 後遺障害等級認定の申請
医師から治療の終了を告げられた場合でも、まだ痛みや痺れが残っている場合があります。この場合は、交通事故による後遺障害が残っている可能性がありますので、医師に後遺障害診断書を記載してもらい、後遺障害等級認定申請をします。保険会社に申請を任せることできますが、被害者に有利な資料を収集してくれるとは限りません。時間はかかりますが、被害者側で申請することをお勧めします。
5 示談交渉
治療が終了し、後遺障害認定結果が出た場合には、保険会社から賠償金の提示が来ます。通常保険会社の提示基準は低く、弁護士が介入することで増額の可能性があります。保険会社の提示額が妥当かは一度弁護士にご相談ください。
保険会社の提示額に納得した場合は和解をし、終件となります。和解書を取り交わした場合には、後日追加での請求はできなくなりますので、慎重に判断する必要があります。
6 紛争処理機構の調停・裁判
和解提示額が低く、納得いかない場合は調停や裁判で争うことができます。保険会社との間でどのような争点があるのかを踏まえ、訴訟を進めていくことになります。