ご遺族の方へ

目次

・請求できる損害項目

・葬儀費用

・慰謝料

・逸失利益

1 請求できる損害項目

被害者が交通事故でお亡くなりになった場合、ご遺族が保険会社とやり取りをしていくことになります。

死亡事故の場合は、生前に請求出来た賠償項目の他に葬儀費用、被害者ご本人の慰謝料、ご遺族の慰謝料、ご本人の逸失利益が請求できます。

2 葬儀費用

葬儀費用は、葬儀、法要、仏具などを含みます。自賠責の基準では100万円となっていますが、裁判所の基準では上限が150万円となっています。

3 慰謝料

裁判所基準ではご遺族は以下の金額が請求できます。

被害者裁判所基準
一家の支柱      2800万円
母親、配偶者2500万円
その他2000~2500万円

自賠責保険基準では、死亡本人の慰謝料は400万円、遺族の慰謝料は請求者1人の場合は550万円、2人の場合は650万円、3人の場合は750万円、被害者に被扶養者がいるときは上記金額に200万円が加算されます。

4 逸失利益

基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数 で算定されます。

① 基礎収入

基礎収入については休業損害等と同じように考えられます。年金については種類によって認められるものと認められないものがあります。例えば、遺族厚生年金は遺族本人のためのものであることから逸失利益性は認められず、老齢年金や障害年金等については認められる判例が多いです。

②生活費控除

将来の収入から、支払われるはずの生活費相当分は控除されます。

③ライプニッツ係数

逸失利益は本来受けとれるはずの収入に該当する金額が前倒しで支払われることになります。そのため、本来の収入発生までの期間における利息分が加算され、被害者はその分だけ多くの利益を受け取ることになります。そこで、この増額分(中間利息)がライプニッツ係数により控除されます。

交通事故は突然のことで、ご遺族の悲しみは計り知れないものがあります。悲しみの中で、ご遺族が保険会社とやり取りをしなければならず、保険会社があまりにも低額な賠償額を提示してくることが残念でなりません。是非、弁護士にご相談ください。